ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

遺言

公正証書遺言で、
大切な想いを確実に遺しませんか?

法律の要件を満たした「無効にならない」遺言書を作成します。原案づくりから公証役場との打ち合わせ、当日の同行まで、司法書士が一貫してサポートいたします。

公正証書遺言の作成サポート

司法書士がお客様のお話を丁寧に伺い、下記の作業を代行いたします。
はじめての方でも、安心してお任せください。

  • 司法書士がサポートする内容

    • お話を伺い、法律の要件を満たす遺言書の原案を作成します。
    • 公証役場との事前の打ち合わせを、当事務所が代行して行います。
    • 遺言書作成の際、司法書士が公証役場まで同行します。
    • 公正証書遺言の作成に必要な証人2名を、無料でお引き受けします。
    • 公正証書遺言の作成に必要な証明書類を、当事務所が代行取得します。(費用別途)
      • 不動産登記情報の取得は、報酬無料で実費のみかかります。
      • 戸籍謄本等は、一人当たり3,300円(税込)の報酬と実費になります。
    • 相続開始後の遺言執行にも対応いたします。(費用別途)
  • お客様に行っていただくこと(下記の4点のみです)

    • ご自分の印鑑証明書の取得(マイナンバーカードがあれば不要)
    • ご自身の戸籍謄本の取得
    • 財産をもらう方の戸籍・住民票の取得
    • 遺言する日の当日のご出席

料金について

公正証書遺言の作成サポート

85,800(税込・税別価格 78,000円)

  • 事前のご相談は何度でも無料です
  • 公正証書遺言に必要な証人2名の手配も、報酬無料でお引き受けします
  • 上記内容で対応できない業務については、別途お見積りをさせていただきます。特別な事情により出張が必要となる場合は、別途交通費・出張料を頂くことがあります
  • 報酬のほかに、公証人手数料・戸籍等の取得費用などの実費が必要となります

まずは無料相談で、費用の目安を明確にご案内いたします。

ひふみリーガルオフィスが選ばれる理由

  • 明朗な定額報酬

    公正証書遺言の作成サポートは78,000円(税別)の分かりやすい定額料金。追加料金の心配なく、安心してご依頼いただけます。

  • 女性司法書士の安心感

    女性ならではの細やかな気配りで、お客様一人ひとりの状況に寄り添った丁寧な対応をいたします。

  • 地域密着

    須坂市・長野市を中心に、地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動。地域の事情を熟知しています。

  • 相談は何度でも無料

    事前のご相談は何度でも無料です。遺言の内容やご家族の事情も含め、ご納得いただけるまでじっくりお話を伺います。

  • 証人2名を無料で手配

    公正証書遺言の作成に必要な証人2名は、当事務所が無料でお引き受け。証人探しのご負担はありません。

  • 遺言執行まで対応

    遺言書の作成後、相続開始後の遺言執行にも対応いたします。将来にわたって安心してお任せいただけます。

ひふみリーガルオフィス

須坂市・長野市を中心に、地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動しています。地域の事情を熟知しているからこそ、スムーズで確実な手続きが可能です。

  • 対応エリア

    須坂市、長野市、中野市、小布施町、高山村、山ノ内町など北信地域全域

  • アクセス

    須坂市役所前

  • 出張対応

    ご高齢の方や足の不自由な方のために出張相談も承ります

司法書士 中村純代

長野県須坂市で地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動しております。相続や遺言は、ご家族にとって大切な節目です。法的な手続きだけでなく、ご家族の気持ちに寄り添いながら、安心して任せていただけるサポートを心がけています。

  • 長野県司法書士会 登録番号 第875号 令和6年登録
  • リーガルサポート正会員

家族の大切なお手続きは、信頼できる専門家にお任せください。

よくある質問

  • 遺言書がない場合、どのように相続手続きを進めるのですか?

    遺言書がない場合は、法律に基づき相続人の間で遺産分割協議を行います。この手続きについてもサポートいたします。

  • 相続で不動産の固定資産評価額が高ければ高いほど司法書士報酬は高くなりますか?

    当事務所の場合、相続についての司法書士報酬は、固定資産評価額による加算はしておりません。1000万円の不動産も、1億円の不動産も、ご相続での司法書士報酬は同じ額になります。

    ただし、固定資産評価額が高くなればなるほど税金である登録免許税は高くなります。

     

  • 手書きの遺言が見つかったのですがどうすればいいですか?

    亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。

    手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。

    まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、

    管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。

    検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。

    すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。

  • 亡くなった親名義の不動産を売りたいのですが、親名義のままで売れますか?

    亡くなった親名義のままでは売買はできません。先に相続登記を済ませる必要があります。

    亡くなった親が遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決める(遺産分割協議)か、または相続人全員が法定相続分で名義人となる登記をする必要があります。相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、処分を考えている場合はお早めに専門家へご相談することをおすすめします。ひふみリーガルオフィスは地域のご相続の相談を多くいただいております。ぜひご連絡くださいね。

  • 相続では戸籍を自分で取った方が司法書士報酬は安くなるのでしょうか?

    戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。

お手続きの流れ

  • 無料相談

    お電話またはメールでお気軽にご連絡ください

  • 内容のヒアリング

    ご希望やご家族の状況を丁寧にお伺いし、遺言の内容を整理します

  • 遺言書原案の作成

    法律の要件を満たす遺言書の原案を司法書士が作成します

  • 公証役場との打ち合わせ

    公証役場との事前の打ち合わせを当事務所が代行します

  • 必要書類の収集

    戸籍謄本・住民票等の必要書類を代行取得します

  • 公正証書遺言の作成

    作成当日は公証役場へ同行し、証人2名も当事務所が手配します

まずは無料相談から

遺言のことでご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
女性司法書士が親身になってお話をお聞きいたします。
※無料相談は予約制です。

  • 電話で予約

    026-403-0218
    平日 8:30〜17:00(土日祝 応相談)

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    24時間受付(原則、24時間以内に返信いたします)

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大切な想いを確かなかたちで遺すために、まずはお気軽にご相談ください。