ハンコは要るの?要らないの?遺言公正証書
毎日暑いですが、みなさまいかがお過ごしですか。
ひふみリーガルオフィスの司法書士の中村です。
今回は、遺言公正証書の作成について、結局、ハンコは要るのか?要らないのか?をまとめます。
実際に現場でどうだったかを織り交ぜながらお伝えします。
デジタル化した遺言公正証書
社会の要請を受けて法律が改正され、公正証書遺言に関する手続きのデジタル化が2025年10月1日から開始されました。これにより、従来の紙ベースの手続きに代わり、一定の要件の下でデジタル(オンライン)での作成・保管が可能になりました。デジタル化、というからにはハンコは要らない手続きであってくれ、と考えるのですが、実際はどうでしょうか。
従来と比較しながら最後にハンコに着目して確認したいと思います。
先ず簡単に従来の制度との違いを、旧制度→新制度として挙げてみます。
〇遺言作成場所〇
公証役場→公証役場に加えて条件を満たせば自宅等オンラインも可
〇原本の保管〇
紙の原本→電子データ
〇交付方法〇
書面→書面だけでなく、データ交付もOK
〇証人〇
2名→2名(これは変更無し)
そしていよいよハンコについて、
〇署名押印〇
印鑑証明書+実印→マイナンバーカードと電子署名
ざっくりと、上記の様に変わりました。
つまり、マイナンバーカードを持っていればハンコレス。
ハンコは、要らない、ということです。
マイナンバーカードを持っていないときは
マイナンバーカードを持っていない(作っていない)場合は、印鑑証明書と実印が必要です。
しかし、従来と同じように、というわけではありません。
実印を公正証書原本に押印するということは無いのです。
でも印鑑証明書が必要なんだからどこかに実印を押すのではないか、と考えますよね。
実際のところは、公証人さんが遺言者の本人確認をするための印鑑証明書であるため、
印影確認でどこかに押印しますが、それは遺言公正証書ではありません。
遺言公正証書は、遺言者(マイナンバーカードを持っていなくても)、証人、公証人、の全員が電子署名をします。
私の経験では、マイナンバーカードを持っていない遺言者の実印は、印鑑証明書の原本の余白に押印、というケースがありました。それだと印影確認はどうするんだろう、とか余計な事が頭をよぎりましたが、まあ、不可能ではないですね。
結論
◆遺言者がマイナンバーカードを持っている場合は、
遺言者も証人も全員<<<ハンコは要らない>>>
◆遺言者がマイナンバーカードを持っていない場合は、
遺言者は<<ハンコが要る>>
→実印と印鑑証明書が必要!
でも証人は<<ハンコは要らない>>
ということです。
準備する書類が減るし、当日の持ち物も減るので、
マイナンバーカードを持って遺言公正証書を作成することをおススメします!
今回のコラムは以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。
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