公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、偽造や紛失のリスクが低く、確実に効力を発揮します。
たとえば、不動産が須坂市と長野市にある場合、登記申請の法務局は長野本局の1回申請となり報酬は変わりません。
しかし、須坂市と中野市に分かれている場合には、長野本局と飯山支局の法務局で、2回の相続登記申請が必要となります。
その場合の報酬は、30,000円(税抜)を加算した額となります。
当事務所の場合、相続についての司法書士報酬は、固定資産評価額による加算はしておりません。1000万円の不動産も、1億円の不動産も、ご相続での司法書士報酬は同じ額になります。
ただし、固定資産評価額が高くなればなるほど税金である登録免許税は高くなります。
新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。
所有者の名義を変更する所有権移転登記が必要です。この手続きを行うことで、不動産の権利が公示され、第三者への対抗力を持ちます。
親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。
登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。
後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
役員変更登記を行う必要があります。当事務所では必要書類の準備から登記手続きまで対応します。
会社設立登記が必要です。設立登記を行うと、法人として正式に事業活動を行うことが可能となります。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
当事務所では、お客様に寄り添った丁寧な対応を心がけています。専門性と迅速さを兼ね備えたサービスを提供します。
業務内容や案件の複雑さに応じて異なります。見積もりを無料でお出ししますのでお問い合わせください。
状況によりますが、可能な限り迅速に対応します。まずはお電話でご連絡ください。