ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

公正証書遺言の証人立ち会いとは?~作成当日の流れ~

当事務所事務員の川村です。
先日「公正証書遺言」の作成に、初めて「証人」として立ち会う機会をいただきました。
「証人は何をするの?」「どんな雰囲気なの?」そんな疑問に対し、今回は公正証書遺言作成当日の流れや実際に立ち会って感じたことをお伝えいたします。

「公正証書遺言の証人」とは?

公正証書遺言を作成するためには、証人2名の立ち会いが義務付けられています。
遺言が遺言者本人の真意に基づくものであることや、手続きが適正に行われているかを確認する重要な役割です。
難しい判断を求められるわけではなく、あくまで「その場に立ち会い、確認する」ことが中心です。
証人は遺言者側で手配することができますが、以下に該当する方は証人になることができません。

①未成年者
②推定相続人
③遺贈を受ける者
④推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等

身近に証人を頼める方が見当たらない場合は、公証役場や専門家に紹介を依頼することも可能です。

公正証書遺言作成当日の流れ

1:必要な持ち物
<遺言者>
①本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付き公的証明書または実印と印鑑登録証明書)
②公証役場手数料
<証人>
運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類

2:公証役場へ集合
今回は、遺言者であるお客様、当事務所の司法書士、私の3人で公証役場へ向かいました。
公証役場は厳格で緊張感のある場所を想像していましたが、今回訪れた長野公証人合同役場は、きれいで落ち着いたオフィスのような明るい印象でした。

3:受付
公証役場を入るとすぐ目の前に受付カウンターがあります。
受付後、準備ができるまで待合スペースで待機し、担当公証人のブースへ移動します。

4:本人確認
本人確認書類を提出します。
公証人から遺言者へ名前、生年月日、住所などを確認する質問があり、大まかな流れの説明を受けます。

5:遺言内容の確認
公証人から遺言者へ相続を誰に行うかなど遺言の内容について確認する質問があります。
その後、事前に打ち合わせして作成した遺言の原案を公証人が読み上げ、遺言者と証人で内容の確認をします。

6:署名
遺言内容に間違いがないことを確認し、遺言者、証人の順に電子署名します。
最後に公証人が電子署名し、公正証書遺言が完成します。
※2025年10月1日より、公正証書の作成手続きがデジタル化され、電子署名のみ(押印不要)となりました。

7:支払い
現金またはクレジットカードで、公証役場へ手数料を支払い、領収書を受け取ります。

8:手続き完了
公正証書遺言の正本および謄本を受け取り、手続き完了となります。
※電子公正証書の原本は、紙ではなくデータとして保存され、長野公証人合同役場と公証人の団体である日本公証人連合会が共同でデータを管理します。

まとめ

公証役場での手続きは20分程度と、とても円滑でした。
公証人の先生も温かいお人柄で、緊張されている遺言者様へ優しくお声掛けされ、心地よい緊張感はありつつも終始穏やかな雰囲気の中、手続きを終えることができました。

遺言書を作成することは、残される方への思いやりであり、ご自身のこれからの人生をより豊かで前向きなものにするための大切な一歩だと思います。
「何から始めればいいのかわからない」「証人はどうすれば?」など、少しでもお困りのことがあれば、ぜひお気軽にひふみリーガルオフィス(026-403-0218)へご相談ください。公式LINEやホームページのお問合せフォームからもどうぞ。