
義務化による10万円の過料を避けるため、相続登記をサポートします
正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続したことを知った日から3年以内の手続きが義務化。2024年4月以前の相続は2027年3月31日が期限です。
時間が経つほど相続人が増え、必要書類も多くなり、手続きがより困難になります。
該当する項目にチェックを入れてください(左に結果を表示します)
該当項目が多いほど、早急な相続登記が必要です。
2027年3月31日までに手続きを完了させないと10万円以下の過料が課される可能性があります。
公正証書遺言の作成サポートは78,000円(税別)の分かりやすい定額料金。追加料金の心配なく、安心してご依頼いただけます。
女性ならではの細やかな気配りで、お客様一人ひとりの状況に寄り添った丁寧な対応をいたします。
須坂市・長野市を中心に、地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動。地域の事情を熟知しています。
事前のご相談は何度でも無料です。遺言の内容やご家族の事情も含め、ご納得いただけるまでじっくりお話を伺います。
公正証書遺言の作成に必要な証人2名は、当事務所が無料でお引き受け。証人探しのご負担はありません。
遺言書の作成後、相続開始後の遺言執行にも対応いたします。将来にわたって安心してお任せいただけます。

須坂市・長野市を中心に、地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動しています。地域の事情を熟知しているからこそ、スムーズで確実な手続きが可能です。
須坂市、長野市、中野市、小布施町、高山村、山ノ内町など北信地域全域
須坂市役所前
ご高齢の方や足の不自由な方のために出張相談も承ります

長野県須坂市で地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動しております。相続や遺言は、ご家族にとって大切な節目です。法的な手続きだけでなく、ご家族の気持ちに寄り添いながら、安心して任せていただけるサポートを心がけています。
家族の大切なお手続きは、信頼できる専門家にお任せください。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、偽造や紛失のリスクが低く、確実に効力を発揮します。
遺留分は、一定の相続人が遺産の一部を請求できる権利です。当事務所では、遺留分に関する問題についても対応可能です。
当事務所の場合、相続についての司法書士報酬は、固定資産評価額による加算はしておりません。1000万円の不動産も、1億円の不動産も、ご相続での司法書士報酬は同じ額になります。
ただし、固定資産評価額が高くなればなるほど税金である登録免許税は高くなります。
相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、過料が課される可能性があります。できるだけ早めに名義変更を行うことをおすすめします。
戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。
お電話またはメールでお気軽にご連絡ください
相続の状況や必要な手続きを詳しくお調べします
費用と手続き期間を明確にご提示いたします
戸籍謄本等の必要書類を準備します
管轄法務局への申請手続きを行います
登記完了後、速やかに完了書類をお渡しします
相続登記でご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
女性司法書士が親身になってお話をお聞きいたします。
※無料相談は予約制です。
026-403-0218
平日 8:30〜17:00(土日祝 応相談)
24時間受付(原則、24時間以内に返信いたします)
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