ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

不動産登記に「国籍」の確認が加わりました

司法書士の中村純代です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

先日、令和8年10月5日から、不動産を購入したとき、相続したとき、などの登記で、新たに所有者となる方の「国籍等」を法務局へ申し出ることになりました。

「日本人でも必要なの?」「どんな書類を用意するの?」という疑問について、簡単にご案内します。

日本国籍の方も対象です

今回の変更は、外国籍の方だけでなく、「日本国籍の方も対象」です。
海外にお住まいの方も含まれます。

たとえば、不動産の購入、相続、贈与などで、新たにご自身の名義にする際に、国籍を確認します。「国籍等」とは、国や、法令で定められた地域のことです。

国籍を把握しておくことには、外国人による不動産保有の実態を確認するほか、将来の相続手続きを円滑にする目的があります。

どんな書類が必要?

国籍を確認するため、次のような書類を使用します。すべてをそろえる必要はなく、ご自身の状況に合った書類を用意します。

〇日本国籍の方
・本籍地が記載された住民票の写し
・本籍地が記載された戸籍の附票の写し
・戸籍謄本・戸籍抄本
・有効期限内の日本のパスポートの写し など

不動産を購入するときは、住所の確認にも使える「本籍入りの住民票の写し」を用意すると、通常は1通で住所と国籍の両方を確認できます。
相続登記では、相続人であることを確認するために提出する戸籍謄本などを、国籍の確認にも使うことができます。

〇外国籍の方
・国籍・地域が記載された住民票の写し
・有効期限内のパスポートの写し
・在留カードの写し
・特別永住者証明書の写し など

外国語で書かれた書類には、日本語の訳文も必要です。また、パスポートなどのコピーを提出するときは、ご本人に「原本と相違ない」旨を証明していただきます。具体的な方法は、当事務所からご案内します。

必要書類はお一人おひとり異なりますので、取得する前に専門家に確認することをお勧めします。

海外にお住まいの場合など、必要書類が上記と異なることもあります。「どの書類を取ればいいのかな」と迷ったときは、取得する前にお気軽にご相談くださいね。

国籍は登記簿に載るの?

「国籍を届け出ると、登記簿を見た人に分かってしまうの?」と気になる方もいらっしゃるかもしれません。

申し出た国籍等は、登記事項証明書(登記簿)には表示されません。 法務局が内部で管理する情報として記録されます。

実は、不動産を取得した際の登記では、氏名・住所のほか、すでに次の情報も申し出ています。

氏名のふりがな(外国籍の方は原則としてローマ字氏名)
生年月日
メールアドレス(お持ちでない場合などは、その旨)

今回、この「検索用情報」と呼ばれる情報に、国籍等が加わりました。

ふりがなや生年月日などは、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報と照合し、所有者ご本人を確認するために使います。また、メールアドレスは、将来、住所や氏名が変わったときに、法務局が変更登記についてご本人の意思を確認する連絡先になります。

日本国籍の方のふりがな、生年月日、メールアドレスも、国籍等と同じく登記事項証明書には表示されません。 登記事項証明書を取得しただけで、これらの情報が分かる仕組みではありませんので、ご安心くださいね。

なお、外国籍の方のローマ字氏名は別の制度により登記簿に併記されますので、この点は取扱いが異なります。

すでに不動産を持っている方は

これから不動産を購入・相続するなど、対象となる登記をするときに確認するのが基本です。

一方、すでにご自身の名義になっている不動産についても、国籍等を含む「検索用情報」を、登記の申請とは別に申し出ることができます。これを「単独申出」といいます。

申出は、オンラインのほか、法務局の窓口や郵送で行えます。申出そのものに登録免許税などの費用はかかりませんが、証明書の取得費や郵送料、司法書士に依頼する場合の報酬は別途必要です。国内にお住まいの方は、この申出により、将来、住所や氏名が変わった際の「スマート変更登記」を利用できます。

登記の制度が変わると、書類の準備に戸惑うこともあると思います。当事務所では、お手続きに合わせて必要な書類を一つずつご案内いたします。

須坂市や長野市、その周辺で不動産の名義変更をお考えの方は、ひふみリーガルオフィスまでお気軽にご相談くださいね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!