義務化による10万円の過料を避けるため、相続登記をサポートします
正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続したことを知った日から3年以内の手続きが義務化。2024年4月以前の相続は2027年3月31日が期限です。
時間が経つほど相続人が増え、必要書類も多くなり、手続きがより困難になります。
該当する項目にチェックを入れてください(左に結果を表示します)
該当項目が多いほど、早急な相続登記が必要です。
2027年3月31日までに手続きを完了させないと10万円以下の過料が課される可能性があります。
1,000万円の不動産も1億円の不動産も、司法書士報酬は同じ定額料金。評価額による加算は一切ありません。
女性ならではの細やかな気配りで、お客様一人ひとりの状況に寄り添った丁寧な対応をいたします。
須坂市・長野市を中心に、地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動。地域の事情を熟知しています。
家族の複雑な事情も含め、安心して何でもご相談いただける親しみやすい雰囲気作りを心がけています。
ご相談は無料です。平日お忙しい方のために、土日祝日の相談にも対応いたします。
義務化の期限を見据え、お急ぎの案件にもスピーディーに対応。最短での完了を目指します。
須坂市・長野市を中心に、地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動しています。地域の事情を熟知しているからこそ、スムーズで確実な手続きが可能です。
須坂市、長野市、中野市、小布施町、高山村、山ノ内町など北信地域全域
須坂市役所前
ご高齢の方や足の不自由な方のために出張相談も承ります
長野県須坂市で地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動しております。相続は家族にとって大切な節目です。法的な手続きだけでなく、ご家族の気持ちに寄り添いながら、安心して任せていただけるサポートを心がけています。
家族の大切なお手続きは、信頼できる専門家にお任せください。
遺留分は、一定の相続人が遺産の一部を請求できる権利です。当事務所では、遺留分に関する問題についても対応可能です。
当事務所の司法書士報酬は、ご相続の場合、不動産の個数が2個以内であれば、個数による加算はありません。マンションの場合、お部屋が1つと、敷地権の土地が1つで、合計が2個以内であれば、費用の加算はありません。
敷地権というのは、不動産の登記事項証明書に載っていますが、居住用のマンションは、1個または2個であることが多いです。
戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。
亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。
手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、
管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。
たとえば、不動産が須坂市と長野市にある場合、登記申請の法務局は長野本局の1回申請となり報酬は変わりません。
しかし、須坂市と中野市に分かれている場合には、長野本局と飯山支局の法務局で、2回の相続登記申請が必要となります。
その場合の報酬は、30,000円(税抜)を加算した額となります。
お電話またはメールでお気軽にご連絡ください
相続の状況や必要な手続きを詳しくお調べします
費用と手続き期間を明確にご提示いたします
戸籍謄本等の必要書類を準備します
管轄法務局への申請手続きを行います
登記完了後、速やかに完了書類をお渡しします
相続登記でご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
女性司法書士が親身になってお話をお聞きいたします。
※無料相談は予約制です。
026-403-0218
平日 8:30〜17:00(土日祝 応相談)
24時間受付(原則、24時間以内に返信いたします)
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