ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

相続・遺言

2024年4月から相続登記が義務化!
未手続きの方は2027年3月31日までに対応が必要です

相続登記でお困りではありませんか?

義務化による10万円の過料を避けるため、相続登記をサポートします

今すぐ対応が必要です

  • 10万円以下の過料

    正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

  • 期限は3年以内

    相続したことを知った日から3年以内の手続きが義務化。2024年4月以前の相続は2027年3月31日が期限です。

  • 手続きの複雑化

    時間が経つほど相続人が増え、必要書類も多くなり、手続きがより困難になります。

相続登記の必要性チェック

該当する項目にチェックを入れてください(左に結果を表示します)

至急対応が必要です!

該当項目が多いほど、早急な相続登記が必要です。
2027年3月31日までに手続きを完了させないと10万円以下の過料が課される可能性があります。

ひふみリーガルオフィスが選ばれる理由

  • 評価額による加算なし

    1,000万円の不動産も1億円の不動産も、司法書士報酬は同じ定額料金。評価額による加算は一切ありません。

  • 女性司法書士の安心感

    女性ならではの細やかな気配りで、お客様一人ひとりの状況に寄り添った丁寧な対応をいたします。

  • 地域密着

    須坂市・長野市を中心に、地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動。地域の事情を熟知しています。

  • 話しやすい雰囲気

    家族の複雑な事情も含め、安心して何でもご相談いただける親しみやすい雰囲気作りを心がけています。

  • 無料相談実施中

    ご相談は無料です。平日お忙しい方のために、土日祝日の相談にも対応いたします。

  • 迅速な手続き

    義務化の期限を見据え、お急ぎの案件にもスピーディーに対応。最短での完了を目指します。

ひふみリーガルオフィス

須坂市・長野市を中心に、地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動しています。地域の事情を熟知しているからこそ、スムーズで確実な手続きが可能です。

  • 対応エリア

    須坂市、長野市、中野市、小布施町、高山村、山ノ内町など北信地域全域

  • アクセス

    須坂市役所前

  • 出張対応

    ご高齢の方や足の不自由な方のために出張相談も承ります

司法書士 中村純代

長野県須坂市で地域の皆さまの身近な司法のパートナーとして活動しております。相続は家族にとって大切な節目です。法的な手続きだけでなく、ご家族の気持ちに寄り添いながら、安心して任せていただけるサポートを心がけています。

  • 長野県司法書士会 登録番号 第875号 令和6年登録
  • リーガルサポート正会員

家族の大切なお手続きは、信頼できる専門家にお任せください。

料金について

ひふみリーガルオフィスの相続登記

88,000円〜(税込、実費・登録免許税別)

  • 評価額による加算は一切ありません
  • 遺産分割協議書作成込み
  • 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)・実費 別途

料金比較表

ひふみリーガルオフィス 首都圏の大手司法書士事務所
基本報酬 88,000円〜 110,000円〜
評価額加算 なし 評価額の0.3〜0.5%
1億円物件の場合 88,000円〜 440,000円〜(基本110,000円+評価額加算330,000円)
5000万円物件の場合 88,000円〜 275,000円〜(基本110,000円+評価額加算165,000円)
相談料 無料 30分5,500円〜
土日対応 応相談 平日のみ
  • 金額は税込。登録免許税(評価額×0.4%)・実費は別途

高額な不動産でも追加費用なし。まずは無料でお見積りいたします。

よくある質問

  • 遺留分について詳しく教えてください。

    遺留分は、一定の相続人が遺産の一部を請求できる権利です。当事務所では、遺留分に関する問題についても対応可能です。

  • 相続では戸籍を自分で取った方が司法書士報酬は安くなるのでしょうか?

    戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。

  • 手書きの遺言が見つかったのですがどうすればいいですか?

    亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。

    手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。

    まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、

    管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。

    検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。

    すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。

  • 遺言書がない場合、どのように相続手続きを進めるのですか?

    遺言書がない場合は、法律に基づき相続人の間で遺産分割協議を行います。この手続きについてもサポートいたします。

  • 相続手続きはどのように進めればいいですか?

    まず、亡くなられた方の遺産を把握し、相続人を確定する必要があります。その後、遺産分割協議や相続登記などの手続きに進みます。当事務所がサポートいたしますのでご相談ください。

お手続きの流れ

  • 無料相談

    お電話またはメールでお気軽にご連絡ください

  • 現状確認

    相続の状況や必要な手続きを詳しくお調べします

  • お見積り

    費用と手続き期間を明確にご提示いたします

  • 必要書類収集

    戸籍謄本等の必要書類を準備します

  • 登記申請

    管轄法務局への申請手続きを行います

  • 完了報告

    登記完了後、速やかに完了書類をお渡しします

まずは無料相談から

相続登記でご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
女性司法書士が親身になってお話をお聞きいたします。
※無料相談は予約制です。

  • 電話で予約

    026-403-0218
    平日 8:30〜17:00(土日祝 応相談)

  • メールで予約

    24時間受付(原則、24時間以内に返信いたします)

  • LINEで予約

    LINEからも受付中です
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2027年3月31日の期限まで残りわずかです。お早めにご相談ください。