亡くなった親名義のままでは売買はできません。先に相続登記を済ませる必要があります。
亡くなった親が遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決める(遺産分割協議)か、または相続人全員が法定相続分で名義人となる登記をする必要があります。相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、処分を考えている場合はお早めに専門家へご相談することをおすすめします。ひふみリーガルオフィスは地域のご相続の相談を多くいただいております。ぜひご連絡くださいね。
亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。
手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、
管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。
当事務所の司法書士報酬は、ご相続の場合、不動産の個数が2個以内であれば、個数による加算はありません。マンションの場合、お部屋が1つと、敷地権の土地が1つで、合計が2個以内であれば、費用の加算はありません。
敷地権というのは、不動産の登記事項証明書に載っていますが、居住用のマンションは、1個または2個であることが多いです。
所有者の名義を変更する所有権移転登記が必要です。この手続きを行うことで、不動産の権利が公示され、第三者への対抗力を持ちます。
新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。
親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。
登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。
後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
会社設立登記が必要です。設立登記を行うと、法人として正式に事業活動を行うことが可能となります。
会社は、登記すべき事項に変更があった場合、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)
原則2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)
実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。
なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。
登記を忘れていることにお気づきになったら、すぐにご連絡ください。ひふみリーガルオフィスが迅速に対応いたします。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
業務内容や案件の複雑さに応じて異なります。見積もりを無料でお出ししますのでお問い合わせください。
はい、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
オンライン相談も対応しておりますので、ご安心ください。