亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。
手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、
管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。
戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。
遺言書がない場合は、法律に基づき相続人の間で遺産分割協議を行います。この手続きについてもサポートいたします。
権利証の再発行できませんが、登記手続きはできます。
資格者代理人による本人確認情報と、事前通知、公証人の認証による方法があります。売買お取引の場合や贈与の場合などで、登記手続きの方法は変わってきます。
詳しくは当事務所へお気軽にお問合せください。迅速に対応いたします。
新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。
夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくはご融資の相談をしている金融機関さんや、税理士さんなどにお尋ねください。
役員変更登記を行う必要があります。当事務所では必要書類の準備から登記手続きまで対応します。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
会社は、登記すべき事項に変更があった場合、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)
原則2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)
実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。
なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。
登記を忘れていることにお気づきになったら、すぐにご連絡ください。ひふみリーガルオフィスが迅速に対応いたします。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
業務内容や案件の複雑さに応じて異なります。見積もりを無料でお出ししますのでお問い合わせください。
当事務所では、お客様に寄り添った丁寧な対応を心がけています。専門性と迅速さを兼ね備えたサービスを提供します。
必要書類についてはご相談のときに丁寧にご案内します。まずはご連絡くださいね。