亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。
手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、
管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。
遺留分は、一定の相続人が遺産の一部を請求できる権利です。当事務所では、遺留分に関する問題についても対応可能です。
たとえば、不動産が須坂市と長野市にある場合、登記申請の法務局は長野本局の1回申請となり報酬は変わりません。
しかし、須坂市と中野市に分かれている場合には、長野本局と飯山支局の法務局で、2回の相続登記申請が必要となります。
その場合の報酬は、30,000円(税抜)を加算した額となります。
抵当権抹消登記が必要です。当事務所が迅速に対応いたします。
夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくはご融資の相談をしている金融機関さんや、税理士さんなどにお尋ねください。
所有者の名義を変更する所有権移転登記が必要です。この手続きを行うことで、不動産の権利が公示され、第三者への対抗力を持ちます。
平成18年5月1日の会社法施行後は、株式会社の中で株式を公開していない非公開会社(※)においては、取締役会の設置は任意になりました。よって、取締役が1名のみの株式会社も設立できるようになりました。
それ以前は、株式会社を設立するには取締役会は必置であり、監査役も置く必要がありました。
取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要ですので、実際には経営には関与しない親族を形だけ役員にいれる会社も多くありました。事実上機能していない取締役会は、現在では廃止することができ、それに伴い監査役も廃止することができるようになりました。
形だけの役員といっても役員として登記されている以上、万が一の時は法的な責任を追及される可能性があるため、もし、平成18年5月以前の会社法で設立した株式会社の場合は、会社の実情に合わせた機関設置を再検討することをおすすめします。
ひふみリーガルオフィスでは、会社の変更登記に迅速に対応いたします。ぜひご相談くださいね。
※非公開会社とは、定款で、株式の譲渡について会社の承認が必要とされ自由に株式の譲渡ができない会社です(日本のほとんどの中小企業は非公開会社です)
会社は、登記すべき事項に変更があった場合、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)
原則2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)
実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。
なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。
登記を忘れていることにお気づきになったら、すぐにご連絡ください。ひふみリーガルオフィスが迅速に対応いたします。
会社設立登記が必要です。設立登記を行うと、法人として正式に事業活動を行うことが可能となります。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
当事務所では、お客様に寄り添った丁寧な対応を心がけています。専門性と迅速さを兼ね備えたサービスを提供します。
状況によりますが、可能な限り迅速に対応します。まずはお電話でご連絡ください。
業務内容や案件の複雑さに応じて異なります。見積もりを無料でお出ししますのでお問い合わせください。