相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、過料が課される可能性があります。できるだけ早めに名義変更を行うことをおすすめします。
亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。
手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、
管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。
遺言書がない場合は、法律に基づき相続人の間で遺産分割協議を行います。この手続きについてもサポートいたします。
権利証の再発行できませんが、登記手続きはできます。
資格者代理人による本人確認情報と、事前通知、公証人の認証による方法があります。売買お取引の場合や贈与の場合などで、登記手続きの方法は変わってきます。
詳しくは当事務所へお気軽にお問合せください。迅速に対応いたします。
抵当権抹消登記が必要です。当事務所が迅速に対応いたします。
所有者の名義を変更する所有権移転登記が必要です。この手続きを行うことで、不動産の権利が公示され、第三者への対抗力を持ちます。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
会社は、登記すべき事項に変更があった場合、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)
原則2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)
実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。
なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。
登記を忘れていることにお気づきになったら、すぐにご連絡ください。ひふみリーガルオフィスが迅速に対応いたします。
平成18年5月1日の会社法施行後は、株式会社の中で株式を公開していない非公開会社(※)においては、取締役会の設置は任意になりました。よって、取締役が1名のみの株式会社も設立できるようになりました。
それ以前は、株式会社を設立するには取締役会は必置であり、監査役も置く必要がありました。
取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要ですので、実際には経営には関与しない親族を形だけ役員にいれる会社も多くありました。事実上機能していない取締役会は、現在では廃止することができ、それに伴い監査役も廃止することができるようになりました。
形だけの役員といっても役員として登記されている以上、万が一の時は法的な責任を追及される可能性があるため、もし、平成18年5月以前の会社法で設立した株式会社の場合は、会社の実情に合わせた機関設置を再検討することをおすすめします。
ひふみリーガルオフィスでは、会社の変更登記に迅速に対応いたします。ぜひご相談くださいね。
※非公開会社とは、定款で、株式の譲渡について会社の承認が必要とされ自由に株式の譲渡ができない会社です(日本のほとんどの中小企業は非公開会社です)
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
はい、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
必要書類についてはご相談のときに丁寧にご案内します。まずはご連絡くださいね。
業務内容や案件の複雑さに応じて異なります。見積もりを無料でお出ししますのでお問い合わせください。