たとえば、不動産が須坂市と長野市にある場合、登記申請の法務局は長野本局の1回申請となり報酬は変わりません。
しかし、須坂市と中野市に分かれている場合には、長野本局と飯山支局の法務局で、2回の相続登記申請が必要となります。
その場合の報酬は、30,000円(税抜)を加算した額となります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、偽造や紛失のリスクが低く、確実に効力を発揮します。
相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、過料が課される可能性があります。できるだけ早めに名義変更を行うことをおすすめします。
新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。
夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくはご融資の相談をしている金融機関さんや、税理士さんなどにお尋ねください。
権利証の再発行できませんが、登記手続きはできます。
資格者代理人による本人確認情報と、事前通知、公証人の認証による方法があります。売買お取引の場合や贈与の場合などで、登記手続きの方法は変わってきます。
詳しくは当事務所へお気軽にお問合せください。迅速に対応いたします。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
役員変更登記を行う必要があります。当事務所では必要書類の準備から登記手続きまで対応します。
平成18年5月1日の会社法施行後は、株式会社の中で株式を公開していない非公開会社(※)においては、取締役会の設置は任意になりました。よって、取締役が1名のみの株式会社も設立できるようになりました。
それ以前は、株式会社を設立するには取締役会は必置であり、監査役も置く必要がありました。
取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要ですので、実際には経営には関与しない親族を形だけ役員にいれる会社も多くありました。事実上機能していない取締役会は、現在では廃止することができ、それに伴い監査役も廃止することができるようになりました。
形だけの役員といっても役員として登記されている以上、万が一の時は法的な責任を追及される可能性があるため、もし、平成18年5月以前の会社法で設立した株式会社の場合は、会社の実情に合わせた機関設置を再検討することをおすすめします。
ひふみリーガルオフィスでは、会社の変更登記に迅速に対応いたします。ぜひご相談くださいね。
※非公開会社とは、定款で、株式の譲渡について会社の承認が必要とされ自由に株式の譲渡ができない会社です(日本のほとんどの中小企業は非公開会社です)
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
はい、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
必要書類についてはご相談のときに丁寧にご案内します。まずはご連絡くださいね。
事前にご予約いただければ対応可能です。ご都合をお知らせください。