遺言書がない場合は、法律に基づき相続人の間で遺産分割協議を行います。この手続きについてもサポートいたします。
遺留分は、一定の相続人が遺産の一部を請求できる権利です。当事務所では、遺留分に関する問題についても対応可能です。
当事務所の司法書士報酬は、ご相続の場合、不動産の個数が2個以内であれば、個数による加算はありません。マンションの場合、お部屋が1つと、敷地権の土地が1つで、合計が2個以内であれば、費用の加算はありません。
敷地権というのは、不動産の登記事項証明書に載っていますが、居住用のマンションは、1個または2個であることが多いです。
新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。
夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくはご融資の相談をしている金融機関さんや、税理士さんなどにお尋ねください。
抵当権抹消登記が必要です。当事務所が迅速に対応いたします。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
会社設立登記が必要です。設立登記を行うと、法人として正式に事業活動を行うことが可能となります。
役員変更登記を行う必要があります。当事務所では必要書類の準備から登記手続きまで対応します。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
状況によりますが、可能な限り迅速に対応します。まずはお電話でご連絡ください。
当事務所では、お客様に寄り添った丁寧な対応を心がけています。専門性と迅速さを兼ね備えたサービスを提供します。
業務内容や案件の複雑さに応じて異なります。見積もりを無料でお出ししますのでお問い合わせください。