亡くなった親名義のままでは売買はできません。先に相続登記を済ませる必要があります。
亡くなった親が遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決める(遺産分割協議)か、または相続人全員が法定相続分で名義人となる登記をする必要があります。相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、処分を考えている場合はお早めに専門家へご相談することをおすすめします。ひふみリーガルオフィスは地域のご相続の相談を多くいただいております。ぜひご連絡くださいね。
当事務所の場合、相続についての司法書士報酬は、固定資産評価額による加算はしておりません。1000万円の不動産も、1億円の不動産も、ご相続での司法書士報酬は同じ額になります。
ただし、固定資産評価額が高くなればなるほど税金である登録免許税は高くなります。
戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。
親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。
登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。
後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。
抵当権抹消登記が必要です。当事務所が迅速に対応いたします。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
会社設立登記が必要です。設立登記を行うと、法人として正式に事業活動を行うことが可能となります。
役員変更登記を行う必要があります。当事務所では必要書類の準備から登記手続きまで対応します。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
必要書類についてはご相談のときに丁寧にご案内します。まずはご連絡くださいね。
当事務所では、お客様に寄り添った丁寧な対応を心がけています。専門性と迅速さを兼ね備えたサービスを提供します。
はい、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。