亡くなった親名義のままでは売買はできません。先に相続登記を済ませる必要があります。
亡くなった親が遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決める(遺産分割協議)か、または相続人全員が法定相続分で名義人となる登記をする必要があります。相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、処分を考えている場合はお早めに専門家へご相談することをおすすめします。ひふみリーガルオフィスは地域のご相続の相談を多くいただいております。ぜひご連絡くださいね。
まず、亡くなられた方の遺産を把握し、相続人を確定する必要があります。その後、遺産分割協議や相続登記などの手続きに進みます。当事務所がサポートいたしますのでご相談ください。
遺留分は、一定の相続人が遺産の一部を請求できる権利です。当事務所では、遺留分に関する問題についても対応可能です。
抵当権抹消登記が必要です。当事務所が迅速に対応いたします。
夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくはご融資の相談をしている金融機関さんや、税理士さんなどにお尋ねください。
権利証の再発行できませんが、登記手続きはできます。
資格者代理人による本人確認情報と、事前通知、公証人の認証による方法があります。売買お取引の場合や贈与の場合などで、登記手続きの方法は変わってきます。
詳しくは当事務所へお気軽にお問合せください。迅速に対応いたします。
会社設立登記が必要です。設立登記を行うと、法人として正式に事業活動を行うことが可能となります。
会社は、登記すべき事項に変更があった場合、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)
原則2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)
実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。
なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。
登記を忘れていることにお気づきになったら、すぐにご連絡ください。ひふみリーガルオフィスが迅速に対応いたします。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
事前にご予約いただければ対応可能です。ご都合をお知らせください。
はい、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
必要書類についてはご相談のときに丁寧にご案内します。まずはご連絡くださいね。