ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

よくある質問

相続・遺言について

  • 相続した不動産の名義変更はいつまでに行う必要がありますか?

    相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、過料が課される可能性があります。できるだけ早めに名義変更を行うことをおすすめします。

  • 相続では戸籍を自分で取った方が司法書士報酬は安くなるのでしょうか?

    戸籍を当方で代行取得させていただく場合は、別途費用をいただきます。もし、すでに取得済みの戸籍がお手元にあるのであれば、それをお持ちいただければ手続きの完了が早くなります。

  • 手書きの遺言が見つかったのですがどうすればいいですか?

    亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。

    手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。

    まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、

    管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。

    検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。

    すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。

不動産登記について

  • 住宅ローンを完済した場合の手続きはどうなりますか?

    抵当権抹消登記が必要です。当事務所が迅速に対応いたします。

  • ローンがついたまま名義変更しても大丈夫?

    親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。

    登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。

    後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。

  • 建物を建てたら必ず登記しないといけないのですか?

    新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。

    次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。

会社・法人登記について

  • 「取締役会」は置かなくてもいいの?

    平成18年5月1日の会社法施行後は、株式会社の中で株式を公開していない非公開会社(※)においては、取締役会の設置は任意になりました。よって、取締役が1名のみの株式会社も設立できるようになりました。

    それ以前は、株式会社を設立するには取締役会は必置であり、監査役も置く必要がありました。

    取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要ですので、実際には経営には関与しない親族を形だけ役員にいれる会社も多くありました。事実上機能していない取締役会は、現在では廃止することができ、それに伴い監査役も廃止することができるようになりました。

    形だけの役員といっても役員として登記されている以上、万が一の時は法的な責任を追及される可能性があるため、もし、平成18年5月以前の会社法で設立した株式会社の場合は、会社の実情に合わせた機関設置を再検討することをおすすめします。

    ひふみリーガルオフィスでは、会社の変更登記に迅速に対応いたします。ぜひご相談くださいね。

    ※非公開会社とは、定款で、株式の譲渡について会社の承認が必要とされ自由に株式の譲渡ができない会社です(日本のほとんどの中小企業は非公開会社です)

  • 会社の設立に必要な登記手続きは何ですか?

    会社設立登記が必要です。設立登記を行うと、法人として正式に事業活動を行うことが可能となります。

  • 会社の変更を登記するのを忘れていたらどうなりますか?

    会社は、登記すべき事項に変更があった場合、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)

    原則2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)

    実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。

    なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません

    登記を忘れていることにお気づきになったら、すぐにご連絡ください。ひふみリーガルオフィスが迅速に対応いたします。

成年後見について

  • 成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか?

    家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。

  • 成年後見人は誰がなるのですか?

    家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。

  • 成年後見制度とは何ですか?

    判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。

当事務所について

  • 土日祝日の相談は可能ですか?

    事前にご予約いただければ対応可能です。ご都合をお知らせください。

  • 手続きの費用はどのように決まりますか?

    業務内容や案件の複雑さに応じて異なります。見積もりを無料でお出ししますのでお問い合わせください。

  • 手続きに必要な書類がわからないのですが、どうすればよいですか?

    必要書類についてはご相談のときに丁寧にご案内します。まずはご連絡くださいね。