遺言書がない場合は、法律に基づき相続人の間で遺産分割協議を行います。この手続きについてもサポートいたします。
たとえば、不動産が須坂市と長野市にある場合、登記申請の法務局は長野本局の1回申請となり報酬は変わりません。
しかし、須坂市と中野市に分かれている場合には、長野本局と飯山支局の法務局で、2回の相続登記申請が必要となります。
その場合の報酬は、30,000円(税抜)を加算した額となります。
まず、亡くなられた方の遺産を把握し、相続人を確定する必要があります。その後、遺産分割協議や相続登記などの手続きに進みます。当事務所がサポートいたしますのでご相談ください。
親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。
登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。
後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
抵当権抹消登記が必要です。当事務所が迅速に対応いたします。
夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくはご融資の相談をしている金融機関さんや、税理士さんなどにお尋ねください。
会社設立登記が必要です。設立登記を行うと、法人として正式に事業活動を行うことが可能となります。
費用は会社の規模や状況によりますので、まずは無料相談をご利用ください。
会社は、登記すべき事項に変更があった場合、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)
原則2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)
実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。
なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。
登記を忘れていることにお気づきになったら、すぐにご連絡ください。ひふみリーガルオフィスが迅速に対応いたします。
判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
家族がなる場合や、第三者が選任される場合があります。司法書士が後見人となることも可能です。
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。当事務所が手続きを代行いたします。
状況によりますが、可能な限り迅速に対応します。まずはお電話でご連絡ください。
はい、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
業務内容や案件の複雑さに応じて異なります。見積もりを無料でお出ししますのでお問い合わせください。