後悔しないための「公正証書遺言」
今回は、後悔しないための「公正証書遺言」と題して、メリットから作成の流れ、費用感までをお伝えしたいと思います。
遺言書を作成しようと考えたとき、「自分で書くのは不安」、「がんばって書いたのだから、確実に内容を実現したい」と思われる方は多いのではないでしょうか。遺言書にはいくつか種類がありますが、なかでも最も安全で確実性が高いとされるのが「公正証書遺言」です。
本コラムでは、司法書士の視点から、公正証書遺言のメリット・デメリット、作成の手順や費用、注意点について詳しく解説します。
「公正証書遺言」とは
公正証書遺言とは、「公証人」(裁判官、検察官、弁護士などの実務経験者から選ばれる法律の専門家)が、遺言者の意思を聞き取り、法律の形式に従って作成する遺言書のことです。
2名の証人の立ち会いのもとで作成され、完成した原本は公証役場で厳重に保管されます。そのため、法的に無効になるリスクが極めて低く、非常に信頼性の高い制度です。
メリットとデメリット
〇メリット
「法的に無効になる可能性が極めて低い」
法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備で無効になることはまずありません。
「紛失・偽造・改ざんの心配がない」
原本が公証役場で保管されるため、隠匿されたり書き換えられたりするリスクを回避できます。
「相続手続きがスムーズ」
自筆証書遺言に必要な「家庭裁判所での検認(内容を確認する手続き)」が不要であり、形式の不備もほぼ無いので、亡くなった後すぐに手続きを開始できます。
「身体が不自由でも作成可能」
自筆が困難な場合でも、口頭で公証人に伝えることで作成でき、必要であれば公証人に自宅や病院へ出張してもらうことも可能です。
〇デメリット
「作成費用がかかる」
公証役場へ支払う手数料や、必要書類の取得費用が必要です。
「証人を2名用意する必要がある」
遺言の内容を他人に知られることになり、また、一定の関係者(相続人やその親族など)は証人になれないという制限があります。
「準備に時間がかかる」
公証人との事前の打ち合わせや予約が必要なため、思い立ってすぐ当日に作成できるわけではありません。
公正証書遺言の作成の流れ
1. 原案の作成
誰に、どの財産を、どのくらい残すのかを整理します。
2. 公証役場へ予約・相談
最寄りの公証役場へ連絡し、打ち合わせの予約をします。
3. 公証人との打ち合わせ
準備した資料を提出し、遺言の内容について具体的に話し合います。
4. 証人の決定
立ち会いを依頼する証人2名を決めます。身近に頼める人がいない場合は、公証役場や専門家に紹介を依頼することも可能です。
5. 文案の確認
公証人が作成した文案を確認し、修正があれば調整します。
6. 作成当日
遺言者、証人2名、公証人が集まり、内容を確認して署名・押印を行います。
必要書類は一般的にこのくらい
スムーズな作成のために、一般的に以下の書類が必要となります。
〇遺言者の本人確認資料→マイナンバーカード(無い場合は印鑑証明書と実印)
〇相続人との関係がわかる書類→戸籍謄本など。
〇相続人以外(受遺者)に贈る場合→その方の住民票。
〇財産の詳細がわかる資料→財産目録など。
〇不動産がある場合→登記事項証明書、固定資産評価証明書
〇預貯金など→通帳のコピーやメモ
〇証人の資料→氏名、住所、生年月日、がわかるもの。
かかる費用の目安
公正証書遺言の作成には、大きく分けて「公証役場に支払う費用」と「司法書士などの専門家に依頼する場合の報酬」があります。
〇公証役場の作成手数料
財産の総額や、財産を渡す相手の人数によって「公証人手数料令」という法律によって定められており、全国一律の基準で決まります。つまり、遺言者さんそれぞれに金額が異なります。通常多くの場合で、5万円~15万円くらいの範囲であることが多いです。
なお、公証人が出張する場合は、手数料が50%加算され、別途日当や交通費も必要です。
〇専門家への報酬
司法書士等に原案作成や証人の立ち会いを依頼する場合、10万円〜30万円程度が相場となります。
公正証書遺言の作成の注意点
遺留分(いりゅうぶん)への配慮
特定の相続人にだけ全ての財産を譲るような内容にすると、他の相続人が「最低限もらえる分」を請求し、トラブルになる可能性があります。
遺言執行者の指定
遺言の内容を具体的に実行する人を決めておくと、後の手続きが非常にスムーズになります。
認知症のリスク
物事を判断する能力がない状態で作られた遺言は、公正証書であっても後日無効とされる恐れがあります。不安がある場合は医師の診断書を用意するなどの対策が必要です。
公正証書遺言まとめ
公正証書遺言は、あなたの大切な財産を、大切な人へ確実に受け継ぐための、最強のツールです。
「自分の場合はどう書けばいいのか」「証人をどう探せばいいのか」など、少しでも不安なことがあれば、ぜひ一度ひふみリーガルへご相談ください。法的な有効性はもちろん、将来のトラブルを未然に防ぐためのアドバイスをさせていただきます。
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