ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

所有不動産記録証明制度が始まります

令和8年2月2日施行、所有不動産記録証明制度がスタートします。
これは、相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるように、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化して登記官が証明してくれる制度です。(不動産登記法第119条の2)

今までは、市町村等ごとに、名寄帳、という課税台帳の記録によって相続の対象となる不動産を調査していましたが、新しく設けられたこの制度では、全国の登記されている全ての不動産から特定の被相続人名義の不動産を登記官がリスト化してくれるということです。

証明書の取得の流れは?

全国の全ての法務局(支局・出張所を含む)で請求可能です。
書面又はオンラインでの請求ができます。

①所有権名義人本人(法人含む)又は相続人又は代理人が、所定の方法で請求&手数料支払

②登記官が検索

③証明書発行

という流れになります。

請求するには、本人の場合は、本人確認書類(印鑑証明書や免許証等)が必要であり、相続人の場合は、相続人の本人確認書類に加えて、被相続人との関係のわかる証明書類(法定相続情報一覧図や戸籍謄本等)が必要となります。

さらに、検索条件ごとにそれを証する情報が必要です。
例えば、本人の旧姓氏名で検索する場合は、旧姓氏名を証する情報(戸籍謄本等)が必要となりますし、被相続人の住所氏名で検索する場合は、除籍謄本や戸籍の附票の除票等が必要です。

発行手数料はけっこうするかも(※個人の感想)

所有不動産記録証明書の発行手数料は、書面申請の場合、1通あたり1,600円×検索条件、です。例えば、1通発行で検索条件を3つ設定した場合は4,800円となります。
なお、検索した結果、該当不動産が無かった場合でも手数料はかかります。

注意するべき点は

制度の利用にあたって特に注意すべき点をご紹介します。

・表題部のみの不動産は検索にひっかからない(検索対象外)

・登記簿がコンピューター化されていないものは検索対象外

・該当不動産が見つからない場合も発行手数料がかかる

(他にも細かな条件や注意点はあります)

請求から発行まで、概ね2週間程を予定しているとのことです。

まとめ

これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを名前等の検索条件に寄せて抽出する仕組みは存在しませんでした。
その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていました。こういった問題を解決すべく、そして相続登記の義務化を後押しすべく、所有不動産記録証明制度が始まる、という訳です。ぜひとも役に立つ良い制度であって欲しいなと思っています。

施行後に実際に利用してみてどうなのか、またコラムで書けたらと思います。

当事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お気軽にお電話(026-403-0218)またはLINE、またはお問合せフォームからご連絡くださいね。

(コラム記事参照元:法務省HP>相続登記の申請義務化について