ひふみリーガルオフィス
長野県須坂市の司法書士事務所

コラム

相続のスケジュール感を教えて!

相続の手続きは、法定の期限があるものに注意して進めます。

だいたいのスケジュール感を見ておけば、気持ちの負担が減るかな、思いますのでご紹介します。

3カ月、4カ月、10カ月、に注意!

0~3か月以内に行う手続き

〇死亡届(死亡の事実を知ってから7日以内に役所へ)

〇世帯主変更届、健康保険・年金の喪失手続き

〇遺言書の有無確認

〇相続放棄・限定承認の申述(相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ)

 

 ~4カ月以内に行う手続き

〇準確定申告(お亡くなりの方が確定申告義務者だった場合に、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内

 

~10カ月以内に行う手続き

〇相続税の申告・納税(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内

〇相続税の延納の申請

※預貯金・株式の名義変更(法定期限はありません)、死亡保険金の請求(一般的に支払い理由が生じた日の翌日から3年以内)は、相続税の申告の判断に必要なため、10カ月以内をめどに手続きすることが多いです。

1年、3年、7年、10年も注意

〇不動産の相続手続き(名義変更)

これは法定期限があり、相続を知った時から3年以内、となります。

〇遺留分侵害請求

遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年間、または知らないままでも相続開始から10年間で権利が消滅するという法定期限があります。

必要な手続きはケースにより異なります

上記は、一般的な項目のざっくりとしたスケジュール感です。

特に、3カ月・4カ月・10カ月の法定期限は、過ぎてしまうと不利益を生じる可能性があるので注意が必要です。

不動産の相続による名義変更は、3年、と割と長めの期限となっていますが、後回しにしておくとうっかり3年が過ぎていた、ということもよくありますのでお気を付けください。

当事務所では、お急ぎのご事情をお伺いした場合には、迅速に対応いたしますのでご相談くださいね。